労働関連TOPICS
2014年10月16日 木曜日
過労死等防止対策推進法の施行期日が、2014年11月1日に決定
過労死は、本人、遺族、家族、社会にとっても大きな損失であり、過労死等の防止のための対策を推進することを目的とし、
先の通常国会で過労死等防止対策推進法が成立しました。
「過労死等」=「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い
心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害」と
定義し、過労死等を防止するための対策を効果的に推進することを国の責務としています。
また、11月を「過労死等防止啓発月間」として「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。
このキャンペーンでは、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や過重労働に関する
全国一斉の無料電話相談といった取組が予定されています。
離職率が極端に高いなどの企業等や過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して、重点監督を実施するようです。
労働時間は適正化か、時間外・休日労働は36協定の範囲内か、未払残業がないか、長時間労働者については医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられているか、などの調査が予想されます。
先の通常国会で過労死等防止対策推進法が成立しました。
「過労死等」=「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い
心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害」と
定義し、過労死等を防止するための対策を効果的に推進することを国の責務としています。
また、11月を「過労死等防止啓発月間」として「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。
このキャンペーンでは、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や過重労働に関する
全国一斉の無料電話相談といった取組が予定されています。
離職率が極端に高いなどの企業等や過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して、重点監督を実施するようです。
労働時間は適正化か、時間外・休日労働は36協定の範囲内か、未払残業がないか、長時間労働者については医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられているか、などの調査が予想されます。
投稿者 小川労務管理事務所 | 記事URL